2008年04月12日

税金について

副収入が少しずつ得られるようになってくると、税金の問題にぶつかってくるかと思います。


以下に記載されていることを常に頭にいれておかなくてはいけません。


まず、会社勤めなどされている方で年間2000万円以下で副収入が年間20万円(雑所得)を超える場合、税金を納める義務があります。


反対に、副収入が年間20万円(雑所得)以下の場合、税金を納めなくてもかまいません。


特に本業を持たれていない方は、年間38万円の収入を超えると税金を納める義務が発生します。


私たちが稼いだ副収入は、「事業所得」に分類されますから、この「事業所得」から「必要経費」を差し引いたものが「所得」となります。


ちなみにここで言う「必要経費」とは、下記のものです。

・パソコン関連(周辺機器・通信料・書籍等)
・その他(副収入を得るために必要な代金)


上記の領収書はもちろん、これは経費になるのかなっと思ったものでも、領収書はすべて保管しておきましょう!


さぁ、次は、実際に確定申告のお話になりますが、確定申告の種類として、「白色申告」と「青色申告」が挙げられます。


私は、「青色申告」を是非お勧めします。


青色申告とは、毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく利益や税額を計算し、青色の申告書で申告する制度です。一定の条件を満たし、きちんとした記帳を行うことによって、下記のような税法上メリットが受けられます。

・「貸借対照表」「損益計算書」を一緒に提出を行えば、「青色申告特別控除」として65万円が控除されます。

・特定の条件を満たしていれば、家族の給料・賞与を「事業専従者給与」として、経費として扱われます。


あと、みなさんが一番気にしていることとすれば、会社に副業をしている事がバレないかという事だと思います。


確定申告を行うと、住民税を「特別徴収」「普通徴収」かの選択を求められますので、必ず「普通徴収」を選択しましょう!


「普通徴収」とは、自宅に請求書が郵送されてくるので、自分で支払いを行う形式を指します。「


誤って「特別徴収」を選択してしまうと、会社の方に、住民税の一括請求が届いてしまい、給料から天引きとなりすので、住民税の金額がが不自然に多かったら、会社に副業をしているのがバレバレになってしまいますからね。


上記の事を常に頭の中にいれておき、税金と上手にお付き合いしたいものです。






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posted by aratomo0608 at 11:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日頃から心がけること
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